【2025年度】地域別最低賃金の全国加重平均額が1,121円に。
2025年度の最低賃金が改定されます。すべての都道府県の地域別最低賃金の答申が出揃い、全国加重平均額(都道府県ごとの労働者数×地域別最低賃金で計算した全国の合計を、総労働者数で割った額)は、昨年度の1,055円から66円高い1,121円となりました。これにより、全都道府県で初めて時給が1,000円を超えることとなります。
都道府県ごとの引上げ額は63円〜82円で、全国加重平均額の引上げ額は66円でした。これは、目安制度が始まった1978年度以降の過去最高額です。
最低賃金には、都道府県ごとの労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業で定められる「特定最低賃金」の2種類があります。
今回の記事では、毎年10月頃を目安に改定が行われる地域別最低賃金(以下、最低賃金)について解説します。
今年度の最低賃金の動向
今年度答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの意義申出に関する手続きを経たうえで、都道府県労働局長の決定により2025年10月から2026年3月31日までのあいだに順次発効される予定です。
なお、発効日が最も早く訪れるのは栃木県の2025年10月1日となっています。反対に最も発効予定日が遅いのは秋田県で、2026年3月31日とされています。各都道府県で発効日が異なりますので、十分に注意が必要です。
47都道府県の最低賃金額と、発効予定年月日は以下を確認してください。
参考|厚生労働省『地域別最低賃金の全国一覧』
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、国が法令に基づき賃金の最低額を定め、企業にその額以上の賃金の支払いを義務付ける制度です。
企業は、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての従業員に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。雇用契約書が最低賃金を下回っていたとしてもその部分は無効となり、法令等で定めている最低賃金が適用されます。
最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、50万円以下の罰金が科せられることもあります。
最低賃金に含まれる賃金とは
最低賃金の計算に含まれる賃金は、従業員に毎月決まって支払われる基本給や各種手当です。
ただし、以下の賃金は最低賃金の計算から除外されます。
【最低賃金から除外される賃金】
(1)慶弔手当など臨時的に支払われるもの
(2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われるもの
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金(残業手当、固定残業代など)
(4)所定労働日以外の労働に対する賃金(休日手当など)
(5)午後10時から午前5時までのあいだの労働に対する割増賃金(深夜手当など)
(6)精皆勤手当
(7)通勤手当
(8)家族手当
最低賃金を超えているかを確認するためには、1時間あたりの賃金を求める必要があります。割増賃金の計算時にも1時間あたりの賃金を用いますが、最低賃金の対象となる賃金と割増賃金の基礎となる賃金とでは、計算に「含まれる賃金」「除外される賃金」が異なるため注意が必要です。
たとえば、割増賃金の計算では、(6)の「精皆勤手当」を含めますが、最低賃金の計算では除外されます。一方、割増賃金の計算では除外される「住宅手当」は最低賃金の計算には含まれます。これは、最低賃金がその地域で働く人々の生活の安定確保が目的のひとつとなっているためです。
なお、(6)〜(8)に該当するかは、手当の名称にかかわらず実態によって判断します。以下の例のように、その手当の本来の趣旨から外れた運用をしている場合は、最低賃金の計算に含めます。
【例】
(1)遅刻、早退、欠勤などがあっても一律で精皆勤手当を支給している
(2)通勤距離や通勤に要した費用にかかわらず、一律の金額で通勤手当を支給している
(3)扶養家族の有無にかかわらず、家族手当を支給している など
1時間あたりの賃金の計算方法
支払われる賃金が最低賃金額以上であるかを確認するときは、1時間あたりの賃金を計算し、最低賃金額と比較します。
1時間あたりの賃金の計算方法は給与形態によって異なります。
【1時間あたりの賃金の計算方法】
時給制のとき:時給額
日給制のとき:日給額÷1日の所定労働時間
月給制のとき:月給額÷1か月平均所定労働時間
歩合給のとき:歩合給÷1か月の総労働時間
以下のサイトで具体的な計算事例が紹介されています。
参考|厚生労働省『最低賃金のチェック方法は?』
複数の給与形態によって賃金が支払われる場合、それぞれの給与形態ごとに1時間あたりの賃金を算出し、合算額が最低賃金を下回っていないか確認します。
【例】
基本給が日給制(1日9,000円/日)、資格手当が月給制(20,000円/月)の場合
(年間所定労働日数:240日、1日の所定労働時間:8時間とする)
・1か月平均所定労働時間:240日✕8時間÷12か月=160時間
・基本給の時間換算額 :9,000円÷8時間=1,125円
・資格手当の時間換算額 :20,000÷160時間=125円
・合計の時間換算額 :1,125円+125円=1,250円
よって、1時間あたりの賃金は1,250円となります。
最低賃金の減額の特例許可制度とは
最低賃金の減額の特例許可制度とは、一般の従業員よりも著しく労働能力が低い従業員などに対し、都道府県労働局長の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額の特例が認められる制度です。この制度は、最低賃金を一律に適用することで雇用機会を狭めないことを目的としています。
減額特例を適用できる対象者は以下のとおりです。
・精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
・試用期間中の者
・基礎的な技能および知識を習得させるための職業訓練を受ける者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
上記のいずれも、一定の条件を満たす必要があります。また、許可を受けようとするときは対象となる従業員の労働条件を特定してから行います。最低賃金をどこまで減額ができるかはそれぞれ異なるため、以下のサイトに掲載されている対象ごとのリーフレットを参考にしてください。
参考・ダウンロード|厚生労働省『最低賃金の減額の特例許可申請書様式・記入要領』
減額を検討するときは、弊社または管轄の労働基準監督署へ相談することをおすすめします。
企業が対応すべきこと
最低賃金の引上げにより、企業は必要に応じて以下のような対応を行います。
①最低賃金を下回る従業員の確認および賃金の見直し
最低賃金を下回る従業員がいないか確認します。
最低賃金を下回る従業員がいる場合は最低賃金以上になるよう賃金の見直しが必要です。
②人件費の増加額の試算
賃金が上がると、労働保険料(労災保険、雇用保険)、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の負担も増えます。最低賃金の引上げにより、人件費がどの程度増加するか試算しておくことをおすすめします。
③賃金引上げに対する取り組みなどの検討
厚生労働省は、賃金引上げに向けた取り組み事例や地域・業種・職種ごとの平均的な賃金を検索できるツールを盛り込んだ特設サイトを公開しています。中小企業向けの業務改善助成金や補助金、税制などの情報や、最低賃金・賃金引上げ支援のマニュアルも公開しています。